2020-05-27 第201回国会 参議院 本会議 第19号
委員会におきましては、六件を一括して議題とし、租税条約締結の意義、各条約における仲裁規定等の導入状況、デジタル課税に関する国際合意の見通しと我が国の対応、日中租税協定改正の見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上理事より六件に反対する旨の意見が述べられました。
委員会におきましては、六件を一括して議題とし、租税条約締結の意義、各条約における仲裁規定等の導入状況、デジタル課税に関する国際合意の見通しと我が国の対応、日中租税協定改正の見通し等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、討論に入りましたところ、日本共産党の井上理事より六件に反対する旨の意見が述べられました。
日本と中国の間におきましては、日中租税協定の改正の可能性も含め、様々な機会を通じて税分野において幅広く意見交換を行ってきているところでございます。 引き続き、委員御指摘の関係団体からの要望等も踏まえて、関係省庁とも連携しつつ、中国側と意思疎通していきたいと考えております。
日・スペイン租税条約は、平成三十年十月十六日にマドリードにおいて、日・クロアチア租税協定は、同年十月十九日にザグレブにおいて、日・コロンビア租税条約は、同年十二月十九日に東京において、日・エクアドル租税条約は、平成三十一年一月十五日にキトにおいて、それぞれ署名されたもので、我が国と相手国との間で、二重課税の除去並びに脱税及び租税回避行為の防止を目的として、課税権の調整を行うとともに、両国における配当
ということは、英国がEUを離脱した後の影響というのは極めて大きいわけでございますが、英国、UKがEUを離脱した後に、その英国と日本の投資協定及び租税協定等はどうなるのかということについてお伺いをしたいと思います。
今回の四本のうち新規は三本でございますので、この三本の締結で更に一〇〇%に近づくと推察をしておりますが、今後、租税協定等を交渉、締結する予定の国というのはどの程度あると見込んでいるのか、お答えをいただきたいと思います。
○国務大臣(河野太郎君) これだけ日本から大勢海外へ出ていらっしゃる方がおりますし、また、海外から日本に相当な数の方が来ていらっしゃることを考えれば、この社保協定あるいは租税協定、こうした協定は交渉を加速化してまいりたいと考えております。
そういった中で、租税協定のように分けて書いてあるんだったらばこれ分かりやすい、分けて書いてあるんだったら。 この適用を受けるのは、大臣も局長も、我が国の立場は理解されているとか、あるいは我が国の立場は説明して、それに対する理解を得たと言っていますけど、不利益を受けるのは政府じゃないんです。通常の協定であれば政府ですよね、政府間ですよね。
今回の租税協定なんですけれども、租税協定に関しましては、今、二国間で十一カ国と提携をしております。この十一カ国以外のところはどうなっているかというと、実は、多国間の税務行政執行共助条約がございまして、これは日本を含めまして七十九カ国が入っておりまして、この中で、租税回避等が行われないように、情報交換のパターンが三つあります。 一つは、自動的に情報交換をする。
まず、ドイツとの租税協定は、現行の租税協定を全面的に改正し、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けるものであります。 次に、チリとの租税条約は、二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。
まず財務省にお伺いしたいんですけれども、パナマとの租税協定合意のニュースが入ってきました。
○副大臣(武藤容治君) 日独租税協定について私からお答えさせていただきます。 租税条約を締結するに当たりましては、二国間の健全な投資、経済交流を促進する観点から、二重課税を防止するために、所得が生じる国、いわゆる源泉地国ですが、その課税権を制限するとともに、租税条約上の特典が適格な者によってのみ享受されるようにすることが大事だ、重要であるというふうに認識をしております。
○荒木清寛君 ドイツとの租税協定について一問お尋ねいたします。 本協定はOECDにおける様々な議論の成果が反映をされております。そこで、この協定が今後我が国が締結する租税条約の一つのモデルというか標準形となっていくのかどうか。そしてまた、本協定には特典制限条項、この特典の享受の濫用を防止をするそういう条項も設けられておりますけれども、こうした条項を設けた意義、必要性についてお尋ねをいたします。
○荒木清寛君 チリとの租税協定についても一問お尋ねします。 この協定締結につきましては、二〇一四年に行われたチリ側の税制改正が影響しているとも聞きます。そこで、そのチリ側の、チリでの税制改正によって我が国企業に何らかの不利益があるのか、また、本条約締結によってそうした不利益が解消できるのか、説明を求めます。
この協定は、現行の租税協定を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国における限度税率の更なる引下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。 この協定の締結により、脱税及び租税回避行為を防止しつつ、我が国とドイツとの間での課税権の調整がより効果的に行われることになり、両国間の人的交流及び経済的交流が一層促進されることが期待されます。
まず、日・ドイツ租税協定は、平成二十七年十二月十七日に東京において署名されたもので、現行の租税協定を全面的に改正し、我が国とドイツとの間の投資交流のさらなる促進を図るため、投資所得に対する源泉地国課税をさらに軽減するとともに、脱税及び租税回避行為により効果的に対処するため、協定の濫用を防止するための規定等を設けるものであります。
○吉良委員 それでは、日独租税協定の中で、今黄川田政務官から話のあった源泉地国課税について、OECDのモデルとしてもそのことを認めているということでありますけれども、今回、源泉地国課税の限度税率が下げられるということになったわけですけれども、下げる方向になった背景についてはいかがでしょうか。
よって、この多数国間租税協定の策定作業がOECD中心に行われているというのが現状です。 これまでBEPSプロジェクトを先導してきた我が国としては、御指摘の紛争解決メカニズムの検討も含めて、この多数国間租税協定策定の作業をぜひ主導していきたいと考えます。
きょうは、租税協定三本、ドイツ連邦共和国との協定、チリ共和国との条約、インド共和国政府との条約を改正する議定書についてですが、まず、租税条約の目的が、第一に、国際的な二重課税を排除することにより締約国間の経済的交流を促進させること、第二に、租税や租税回避行為を防止するために締約国間の協力の枠組みを設定することなどなど、その目的がありますが、それぞれの相手国によってその協定の内容も当然おのずからその性格
この協定は、現行の租税協定を全面的に改正するものであり、投資所得に対する源泉地国における限度税率のさらなる引き下げ、税務当局間の徴収共助の手続の整備等の措置を講ずるための規定等を設けることとしています。
そういったときに、これは今回の委員会で、きょうじゃないですけれども、ほかの協定として、投資協定、租税協定、そして社会保障協定はきょうはフィリピンですけれども、こういったことが全部連関して初めて企業が出やすくなって、あるいは人の往来がやりやすくなって、そして全体で日本の国際戦略を上げていこうと。
ただ、他方で、今、租税協定をいろいろ結んだり、あるいは国際的な税のハーモナイズを考えているというのも重要でありまして、余りお互いにどんどんどんどん下げる競争をしていくと、税収がどんどん下がっていく割に、どこにもそのプラスがないという可能性も考えられるので、税のハーモナイズを図ると同時に、その引き下げを前向きに進めるということがプラスだと思います。
次に、カタールとの租税協定は、二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等について定めるものであります。 最後に、ルクセンブルクとの社会保障協定は、年金制度等の適用の調整及び加入期間の通算による年金の受給権の確立等について定めるものであります。
本日の議題である承認案件五件のうち、カザフスタン、ウクライナ、ウルグアイとの投資協定は日本の多国籍企業が海外で最大限利益を上げるための条件整備であり、カタールとの租税協定については日本の大企業優遇税制を国内外で更に拡大をするものだと、いずれも承認に反対であります。ルクセンブルクとの社保協定は必要な措置と認められますから、賛成であります。
○浜田和幸君 では最後に、カタールとの租税協定について、これはカタール側から強い要望があったという具合にこの間も説明がありました。その強い要望の中身が何なのか。 また、カタールは、人口は少ないけど大変豊かな国ですよね。中東・イスラム世界では極めて大事な日本にとっても戦略的パートナーだと思います。
○井上哲士君 私は、日本共産党を代表して、日本とカザフスタン、ウクライナ、ウルグアイとの三つの投資協定及び日本とカタールとの租税協定に対する反対討論を行います。 三つの投資協定は、安倍政権が経済政策の柱とするいわゆる成長戦略に基づき、日本の多国籍企業が海外で最大限の利益を上げるための投資を促進するための協定であります。
次に、日・カタール租税協定は、平成二十七年二月二十日に東京において署名されたもので、我が国とカタールとの間で二重課税の回避を目的とした課税権の調整を行うとともに、両国における配当、利子及び使用料に対する源泉地国課税の限度税率等を定めるものであります。